
不動産の売り方

1. 売りたいけどどうしたらよいの?
人生の中で、不動産を買うことも売ることも、それぞれ一回ずつしかない方がほとんどです。
そもそもご商売をやっていない場合、モノを売ることもご経験が少ないのではないでしょうか?
モノを買うことは、常時行っており、想像がつくかと思いますが、
モノを売るのは、ご商売でなければ、ネットオークションやフリーマーケット、リサイクルショップへ持ち込みなどでしょうか?
最近は、ネットやスマートフォンの普及なども相まって、フリマアプリで店舗を持たなくても、モノの販売が容易になりましたよね。
でも本当にご商売をなされている方は、ごくごくわずかだと思います。
不動産には、みなさんもお聞きになられたことのある、『権利書』というものがございます。
(※今は名称が変わり、登記識別情報通知という書類に変わっております。)
では、『所有権』という言葉はお聞きになられたことはありますでしょうか?
聞いたことはあるし、なんとなく文字から推測はできますよね。
日常に所有権はごまんと存在してますが、意識して使用している方は、ほとんどいないと思います。
当たり前のことゆえに、日常に溶け込んでいるのですが、
例えば、近所のスーパーでモンブランプリンを買ってきました。
今日のおやつに食べようと大切に、大切に、冷蔵庫に入れておきました。
そうです! これ! 所有権です!
【所有権とは、特定の物を自由に使用・収益・処分できる権利で、民法で定義されています。
物を全面的に支配する物権の代表例で、私たちの生活に密着した重要な権利です。】
さぁ、おやつの時間に食べようと冷蔵庫の扉を開けると…
ご察しの通り、
ぷっ、ぷっ、プリンがない…
そんな経験がみなさんにもございませんか?
後ろを振り返ると、リビングテーブルに無残に食い散らかされた私のプリンが…
ここでの王道の回答は、
『名前が書いてなかったから、食べちゃったよ!』でしょうねw
...😠
プリンのことはひとまず置いておいて😿
この名前を書くという行為が、登記手続きにあたります。
不動産の所有権は、購入した時点で発生しますが、そのままでは法的に第三者に権利を主張することはできません。
所有権を取得したときには、以前の所有者から新たな所有者へ所有権移転登記の手続きを行う必要があります。
でもプリン(動産)に名前を書くことはできても、不動産に名前をどうやって書いたらいいかわからないよ…
そうですよね。
家や土地へスプレーで名前が書いてあったら、むしろ怖いですよねw
先ほど、最初にお伝えをした『権利書(登記識別情報通知)』が、ご自身の名前が書かれてある書類となります。
単独名義であったり、連名であったりします。
その名前を書くのに、法務局という場所へ行って、所有権登記(署名)をする必要があります。
だんだん聞きなれない単語が増えてきて、頭が痛くなってきますよね💦
不動産は字のごとく、動かせないモノを売買することになります。
そのため、自分モノだと証明する『権利書(登記識別情報通知)』をもって売買をすることとなります。
プリンのような動産(動かせるモノ)は現物を容易に移動することができるので、わざわざプリンに名前を書いて売買することはいたしません。
例外としては、車が分かりやすいでしょうか。
車が公道を走れるようにするために、運輸支局や検査登録事務所からナンバープレートを貰いますね。
そして車検証(自動車検査証)が発行されて、そこには住所や氏名が記載されます。
これは、ある意味『権利書(登記識別情報通知)』に近いものですね。
なんだかめんどくさくなってきますよねw
不動産は、不動産屋を通さずに個人間売買をすることも可能です。
でも、先ほどお話しをした、法律の内容や、今度はその不動産の利用方法(法令上の制限:都市計画情報)なども、購入者へ説明をしなくてはいけません。
説明なく売却してから、思った活用ができない!とトラブルになったら最悪ですよね...
お互いに知識があり、不動産売買契約書と重要事項説明書を作成、それぞれの説明ができて、リスクを確認できるのであれば、個人間売買でもよいと思いますが…
その専門性、めんどくささやトラブルのリスクを避けるために、私たち不動産屋が免許を取得して商いをしております。
『不動産を売りたいけどどうしたらよいの?』
そう思われたら、ちゃんとしたプロの不動産屋へ相談をいたしましょう。
では次は売却スタートまでの流れをお話をしましょう!